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吉田健児(元行政書士)の歌うたいのプチ法律講座? 第25プチ

第25プチ:国家試験受けてみる?
 
 
 
 
撮影から帰宅してすぐにこれ書いてます。なかなか疲れた。。
機材トラブルもあったし(笑)何が起きるかわからんね。
これまで第5弾まで撮影、公開してきた一発撮り映像。すでに計20万再生超えてるので嬉しい。まだ続くけどね。
 

 
バックの仲間達、スタッフ、カメラマン達、エンジニア。ひしめき合って撮影してきた。
スタッフがいてくれると相当助かる。仲間がいるって素晴らしい事ね。
 
もうすぐリリース予定。JUNGLE LIFEさんにも非常にお世話になりました。リリースの際はまた登場させてもらうでしょうよろしくです。
 
これまでほとんど告知もせず、淡々と法律に特化して書いてきた(笑)
出たがりな性格じゃ無いのでね、テーマを重んじて粛々と。
 
twitterで聞かれたことあるのよね。国家試験受けたいんだけど難しい?って。
そこらへんについて今回は書いてみようかなって。
もし行政書士試験、または他の資格試験受けようとしてる人の参考になれば。
 
もちろん資格によるけれど、ざっくり言ってしまえば努力すりゃ合格出来る。
行政書士とかググッたら難易度Aと出てくる。難関試験だって書かれてたりする。
時代によって全然違うのよね。昔は結構簡単だったらしい。近年難化していると言われる。
 
僕が受けたのも近年なので、さんざん言われてた。難易度が上がってるって。特に僕が受けた年は超難しい年だった(笑)本当に。そんなの予想してなかったからたまたまね。
 
エピソードを書こう。
僕にとって初めての体験なわけ難関国家資格と言われるものを受験するのは。試験日当日。一発勝負。どっかの大学(龍谷大学だったかな?)に行って受験したわけ。
 
行政書士試験は珍しく「合格点」がある。合格点を超えたら合格。超えなかったら不合格って珍しいルール。ひどい年は合格率2%とかだったかな?多い年でも6〜8%くらいだっただろうか。100人受けて数人しか受からないわけだ。
ただし、その100人の中でしっかり準備して挑んだ人はどれくらいだろうか?そう考えていくといくら狭き門ってイメージであろうと、実際はそうでもない。
 
どれだけ難関と言われようが、一発で受かる準備をしていた。音楽活動ストップして挑んだので落ちるわけにはいかなかった。1年弱くらいかけて徹底的に努力しただけね。万が一って可能性すら無くしたくて、模試もトップクラスに入るくらい余裕持って挑んだ。
 
 
 
試験日当日、席に座って白い紙とにらめっこするわけだ。最初ちょっと感じたのよ。「あれ?今年難しい?それともやっぱり本番だからそう感じるだけ?」って。
 
数十分後、周りの人がぞろぞろ退出していく。諦めて出て行くわけね。
自分の感想は間違ってなかったわけだ。「あらら、今年はかなり難しい」って感想ね。
上記の通り「合格点」が設けられてるから競争じゃない。合格点取れなかったらもう無理なわけね。だから、途中で諦めて席を立つ人が続出してた。いやほんとビックリした。
 
で、試験終わり。いろんな資格学校が問題を入手し、解答(と思われるもの)を発表するわけだ。それを見て自己採点もした。結果、合格点を大きく越えてたけれど、記述とかもあるのでちょっとだけ不安ではあったのよね合格発表まで。確かに例年より明らかに難しかったから。
 
合格発表の時はやっぱり嬉しかったしホッとした。
ただし。おかしいんじゃね?って事が起こった。行政書士試験史上初めて(確か)「合格点の切り下げ」が行われたのね(笑)
あまりに難しくし過ぎたらしく、毎年決まってる合格点のままだと合格者がほとんどいなかったって事で異例の特例措置。会長みたいな人が言ってた。結果、合格率7〜8%だったかな?記憶曖昧だけど。
 
途中で諦めて席を立った人たちは可哀想よね。そんな事してくれるなんて思わず諦めたわけだから。僕もなんかちょっと納得行かなかったかな(笑)ちょっと誇りたかったのに。
僕の受けた年度は、行政書士試験にとっての黒歴史だろう。
 
結局、本気で頑張れば受かる。
国家試験の試験作成はいろんなとこの教授やらが集まって議論しながら作成してる。そこで最も意識されることはナニか?『頑張って学んだ人は解けて、頑張っていなかった人は解けない問題を作ること』なのは明らか。
 
しっかり学んだ人を、しっかり合格させる試験じゃないと意味がない。
大丈夫。そんなこと百も承知で試験は作られている。
だから、しっかり学べば必ず合格出来る。出来なかったら試験作った奴らが悪い。そういう考えで間違い無い。
 
独学でも構わない。まずはテキスト選びから始まる。これだ!って決めたらそれをひたすら読み込み理解する。これだけかな。
一線を超えた試験を突破するには身を委ねる必要が出てくる。
法律ならば、その法律に身を委ね楽しめないとやっぱり一線は超えられない。
変なもんで、民法とか憲法とか行政法とか会社法とか。個人的に楽しかったよ。
 
努力は必ず報われる。もし興味あったら資格試験とかいいんじゃない?楽しいかもよ。何か芯が出来るというか。
 
でわ!またどこかで会いましょう。
 
 
 

吉田健児(元行政書士)の歌うたいのプチ法律講座? 第24プチ

第24プチ:身近な法律相談
 
 

曲を書いて、仲間とスタジオ入って、撮影。って感じの日々。
時には一人でスタジオ入ったり。

今のご時世でもみんなタバコ吸うでしょ?タバコ臭いのよねほとんどのスタジオ。
いや、俺も吸ってたから全然ひとのこと言えんし全然いいんやけど、臭いよね。服につくのがきいいいい!って感じ。

先日は先輩のリリースイベントにゲスト出演したりも。ってか、何かしら服買わないともたないな。ファッションとか疎すぎて全然わからないけれど。GAP買ってりゃいいだろって感じやね。
ファッション雑誌もまともに見たことないし、おしゃれな人はすごいね。そもそもファッションセンスがないんだろうな俺は。

さて、知り合いのミュージシャンが変なこと始めた。「悪質なオーディション詐欺に潜入してみた!」っての(笑)。潜入映像みたいなの撮ってるらしいよ。何やってんの?(笑)って感じだけれど、その際に相談受けたりしてる。みんな色々考えるよね。

先日は、「被害者から契約書を入手!」みたいに言ってた(笑)。色々チェックしたところ、契約書に記載されてる住所が全く別の会社だったりするんだって。ちょっと面白そうだけれどまだ深く聞いてはいない。あんまり関わりたくないしね(笑)。

契約書に嘘を書いてるって事は、まあ問題として出てくるのがもちろん詐欺ってのと、そもそも嘘なわけなので契約自体が成立していないと言えるかもね。ちゃんと見てないけれど。
「取り消し」と「無効」ってのがあるんだけど、そもそも無効ならばわざわざ取り消す必要すらない。無効なものはほっといていい。無効だから。

上記のように身近に色々な法律トラブルは実際にある。音楽仲間たちからも様々な相談を受けた。お金を返してもらえない、離婚に関して、報酬が支払われない、親が保証人になってしまった事に関して、などなど。

一番印象に残ったのは、ぶっちゃけ離婚に関しての相談受けた際の話だな。。いくつか相談受けたけど、その内1つは内容が凄まじかった。もの凄くてとてもじゃないが書けないし、誰にも決して漏らさないけれど。あんな話はもう今後聞くことないだろうな。。

次に印象的だったのが、保証人の件やね。
親が保証人になってしまった相談。それも連帯保証人にね。

日本では保証人といえばほとんど「連帯保証人」のこと。以下、一般的な「保証人」として書くけど連帯保証人のことね。

保証人というのは、実際にお金を借りたりしてる本人ではないのに、
お金を借りた本人と同じ責任を負うことになる。保証人になるメリットなど無し。デメリットしかない。
でも、人間関係があるからどうしてもと頼まれて。。。みたいなのが多いよね。

さて、保証人になってしまった後で、保証人をやめられるのだろうか?
答えはYes。ただし、債権者(金を貸してる側)の許可が出た場合ね。
貸した側が「こいつ1人じゃ不安だな。返ってこないかもしれないな。保証人用意すりゃ貸してやるよ。」と判断したから保証人を頼まれることになったわけよね。
なので、その保証人をやめれるかどうかも貸した側次第。普通は、許可してくれないだろうね。

そこまでわかっていても、なかなか断りづらい関係性ってあるだろうね。さらに、かわいそうだからなんとかしてあげたいって思いも。

「保証人になってあげる」「保証人になるのを断る」の二択にするから困ってしまうんじゃないかな。
なんとかしてあげたいけど、、保証人になるのはあまりにリスクが大きいので
「ごめん。保証人にはなってあげられないけれど、いくらかお金を援助してあげるから!ごめん!」という選択肢も持っていていい。正直これはかなりいいと思うよ。

将来莫大な借金を肩代わりさせられる危険をおかすくらいなら、そして少しでも力になってあげたいならそうすべきだろうね。
それくらい、保証人になるのは気をつけた方がいい。

そんな風な事例の相談受けたけれど、もうなってしまってるものは仕方がない。「保証人」なら話は変わってくるけど、世の中はもはやほとんど「連帯保証人」。
相談受けた件に関しては、なんともしてあげようがなかったかなー。

他には上にも触れた通り、離婚の相談は結構あって、不倫されたから離婚したいって内容もあった。
法定離婚事由というものがある。

民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

これの一番上に当たるよね不倫は。それに伴って、慰謝料の相談やらもあった。
なかなか身近に溢れてるんだなって、実際「先生」って呼ばれる立場になって実感したよ。
人の人生にどっぷり触れる機会ってなかなか無いからね。
興味が湧いたら国家試験受けてみるのもアリアリ。集中すりゃ難関と言われようがイケル。
 
 

■プロフィール

吉田健児
ロックを基調にシンプルかつ印象的なメロディーを紡ぐシンガーソングライター。ふてぶてしくも古き良きロック魂を漂わせる佇まいがライブハウスシーンやレーベル等業界の重鎮達からも注目を集める中で西原誠(ex.GRAPEVINE)に見初められ、2016年7月にGt.西川弘剛(GRAPEVINE)参加曲含む、初の公式音源となる1stalbum
『forthemorningafter』をリリース。
 
http://kenjiyoshidamusic.com/
 
 
 

吉田健児(元行政書士)の歌うたいのプチ法律講座? 第23プチ

第23プチ:シンリリュウホ?

久しぶりに病に倒れた。1週間弱だけど。新宿歩いてたら急に筋肉痛に襲われ、明らかに調子おかしいなって思って帰ろうと思ったけど、どんどん悪化してくる。家に着いた頃には高熱。久しぶりに38度超えてポーッとしながらダウン。

高熱はほんと鬱陶しいね。頭ガンガンするし、意識朦朧としてるからワケのわからん変な夢みるし。半分寝てて半分起きてるみたいな状態。
健康が一番。ってご年配方が言うのがよくわかるよ。本当にその通り。健康が一番。

世の中的には「新元号」がじわじわ話題になってきましたね。
この記事が出る頃にはもう出てるね。何になるんだろう。。。覚えられるかな。。。。

さて、元号。かなり特殊なのよねこれって。面白い。
日本みたいに現在も「元号制度」を採用している国はほかにない。ひとりの天皇についてひとつの元号に限るため、改元は天皇が替わる際にしか行われない。といいつつこちょこちょ変なキッカケで改元とかもたまにはあったんだけどね歴史上。

戦前の憲法では、元号は天皇自らが決めるものと明記されていた。
しかし、戦後に元号はその法的根拠を失ってしまった。GHQによって元号について明文化されなくなってしまったのね。
そんな中でも、政府は「事実たる慣習」としてなんとか元号を存続させた。
そして1979年に「元号法」を制定する。

元号法(昭和五十四年法律第四十三号)
1 元号は、政令で定める。

上記の通り「政令で定める」と書いてある。政令とは内閣による命令のこと。
つまり、戦前と違って元号を定めるのは天皇ではなく内閣になったとも言える。
ま、元号についてはこれくらいで。どんな元号になってるのかな。。わくわく。

では、久しぶりにど定番の民法から一つ。
先日、僕のスタッフに「コーヒー買って来てくれたら、今度ヴィトンの財布買ってやるよ」と言った。映像撮影の際に、チラッとスタッフの財布見たら使い古されてたし、コーヒー飲みたかったし。スタッフは買ってきてくれた。

さてさて、口頭で契約は完全に成立する。契約書など不要。
となると僕はスタッフにヴィトンの財布を買ってあげないといけないのだろうか?だってスタッフはコーヒーをちゃんと買ってきてくれたのだから。今度は僕の番?

民法第93条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

これがこの場合対応する条文。このような事例を「心裡留保(しんりりゅうほ)」と言う。ちょいかっこいい響き。
つまり、冗談だね。「冗談ごときで法律???」と思うかもしれない。
なので、もう少しリアルな例にすれば、

「なあスタッフ。明日、俺の(100万の)ギターを10万で売ってやる!消費者金融行って金借りとき!」→スタッフが本当にお金を借りに行く

こんな感じだね。実際に借りに行っちゃって、僕は冗談のつもりだったけど少し事が大きくなっちゃった感じ。スタッフは言う「あんたが売ってくれるって言ったんだからお金借りてきた!ちゃんと約束通り売ってよ!」って。
「利息がついちゃうじゃないの弁償してよ!っ」て。
こうなってしまった場合、法的にどうなるのか?
上記条文(民法93条)を見てみよう。

-意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない
と書いてある。これはどういう意味だろう。今回の事例に当てはめると、

僕が「ギターを10万で売ってやる」って言った事は、僕自身本気じゃなかったとしても、その効力を妨げられない。
と、いうことになる。つまり思いっきり有効だということ。冗談で人をおちょくった奴が悪い。ってことになる。ちゃんと10万で売ってあげないといけない。問題になり争いに発展しても、民法は僕を守ってはくれない。だって、悪質な冗談で人をおちょくったんだから。

しかし、上記条文(民法93条)の後半を見てみよう。
-ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする

この文章は簡単にわかると思う。今回の例ならば、スタッフが「またコイツ冗談言ってやがる。ふざけた野郎だ。」って認識していれば、又は誰が聞いたって内容が冗談丸出しならば、そのまんま「はい冗談でした。ちゃんちゃん。」で終わる。
さすがに客観的に見て信用するには無理があるでしょーってのは論外ね。信じてたフリしても無理がある。

要は相手次第ということ。相手が冗談とわかってた場合、又は冗談なのが明らかだった場合、契約は無効となる。相手が本気だと思ってた場合はきっちり責任取らなきゃいけない。
実際に様々な場面でこの点が争点になったりするようなのよね。
笑えない冗談ってやつ?友達同士とかなら別にまあなんとかなるけど、実際のビジネス上での契約での場面とかで余計なこと言ったら後々問題になりかねないね。

このように、ウソをついた人、冗談を言った人はきちんと責任を取りましょうということを民法93条は定めている。
あんまり適当なこと言ってると危ない。僕も気をつけないと。

 
 
 

■プロフィール

ロックを基調にシンプルかつ印象的なメロディーを紡ぐシンガーソングライター。ふてぶてしくも古き良きロック魂を漂わせる佇まいがライブハウスシーンやレーベル等業界の重鎮達からも注目を集める中で西原誠(ex.GRAPEVINE)に見初められ、2016年7月にGt.西川弘剛(GRAPEVINE)参加曲含む、初の公式音源となる1stalbum
『forthemorningafter』をリリース。

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吉田健児(元行政書士)の歌うたいのプチ法律講座? 第22プチ

第22プチ:職業安定法

はい、今月も映像撮影しました。タイトル通り職業安定法について(笑)。条文まんまです今回も。

それだけじゃなく、レコーディングスタジオでのバンド編成での一発録り映像も複数公開中なのでしょっちゅう撮影してる感じ。

 

 

その度に思うのが、どんな服着て撮影行けばいいかわかんないのよね。ファッションってものを特に考えたことがない。みんなどうしてるのかね。ファッション雑誌とかで学んでるのかね?
別になんでもいいやって感じできたのでそこらへんよくわからない。
オシャレは足元から、とか言うけど誰かの靴見たこともほぼ無い。みんな見てるのかね?

久しぶりに、結構前に気に入ってたG-SHOCKを見つけて最近つけてる。もうスマホで時間確認するのに慣れきってるからつけててもほとんど見ないけど。
女性でG-SHOCKつけてたりするとなんか凄く魅力的ね。僕みたいなもんがつけててもダッサく見えるかもしれんけど(笑)

さて、今回は職業安定法について紹介。
聞いたこと自体無いかもしれない、結構マニアックな法律。

職業安定法 第一条(要約) この法律は、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

上記条文の通り、職業の安定を図ることを目的としてる法律なのね。
それぞれの能力に応じた職業に就く機会を与えることによって、就職や転職の円滑化を図ることを目的とする法律。って感じね。
だーっと堅苦しい条文が並んでるけれども、「仕事を紹介する事業運営が適正に行われるように」とか、「求人票に正確な労働条件を記載しなさい」とか。そんなことを決めている。
嘘の条件とか嘘の内容とか、そんなのを示して労働者を募集したりとかあるのでね。この法律でそうゆうの禁止してるわけ。

第二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。
第三条 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。

上記はわかりやすい。条文だけですぐわかる。基本的な決まりごとやね。

職業安定法は、大きく分けて次の3つの内容について定められてる。
・職業紹介についての決まり事
・労働者の募集についての決まり事
・労働者供給についての決まり事

「職業紹介について」は例えばハローワークね。
「労働者の募集について」はいわゆる求人。
「労働者の供給について」は”人貸し”みたいな感じ。自分が管理する労働者を、他人のもとで働かせること。いわゆる派遣と似てるイメージだけどちょっと違う。これは職業安定法44条で禁止されている。責任が不明確になる等の理由で。

さて、労働者供給と人材派遣は何が違うのだろう?
派遣社員は「派遣会社」と雇用契約を結び、「派遣先の企業」に労働を提供するわけね。
業務の指示などは「派遣先の企業」から受けるけど、給与は「派遣会社」が支払うよね。この場合は、雇用責任が明確になっているのでオーケー。責任は派遣会社が負うんだから。
派遣会社の指揮に従って、他のところで働いてるだけなのでね。まあちょっと違いがわかりにくいけど(笑)

要は、職業安定法ってのは人材ビジネスに関する基本的な法律って感じ。
人材ビジネスをやる人以外には馴染みがないのも当然ってことね。でも実際は、経営者だけでなく社員の人やパート・アルバイトの人にも理解しておくべき法律。
自らを守るためにもね。

さて、職業安定法に違反した事例はどんなものがあるだろう?
これを書けばわかりやすい。例えば何のために作られてる法律かがすぐわかる。

映像プロダクション会社社長の吉田は、女優としてスカウトした女性たちに対し、アダルトビデオ出演の仕事を紹介したとして、職業安定法違反の疑いで逮捕されました。

わかりやすいね。
職業安定法は、不当な職業の紹介や斡旋を禁止し、罰則を設けている。

・暴行、脅迫、監禁その他精神や身体の自由を不当に拘束する手段により、職業を紹介したり、労働者の供給を行うこと
・公衆衛生や公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業を紹介したり、労働者の供給を行うこと
これらがちゃんと禁止されている。
職業安定法違反の実際の刑事事件では、アダルトビデオ出演強要以外でも、風俗店スカウトや、偽装請負契約、二重派遣問題等でも逮捕者が出てる。

このような事が起きないように作られた法律。
被害者にならないよう気をつけよう。知っといて損になる法律は無いのよね。
以上、ちょっぴりマニアックな法律でした。

 

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ロックを基調にシンプルかつ印象的なメロディーを紡ぐシンガーソングライター。ふてぶてしくも古き良きロック魂を漂わせる佇まいがライブハウスシーンやレーベル等業界の重鎮達からも注目を集める中で西原誠(ex.GRAPEVINE)に見初められ、2016年7月にGt.西川弘剛(GRAPEVINE)参加曲含む、初の公式音源となる1stalbum
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吉田健児(元行政書士)の歌うたいのプチ法律講座? 第21プチ

第21プチ:体罰ってなあに?

ここ何年もゲームってものから離れてました。子供の頃はゲームしまくってて、しょっちゅう10時間とかしてたと思う。あんまり記憶ないんだけど。
なので自覚があるのよね、ハマったら抜け出せないだろうなって。だからもうプレステだとかSWITCHだとかそもそも買わない方針で来た。そんな中、友達がSWITCH買ったのね。まあそれはいいんだけど、スマブラ(大乱闘スマッシュブラザーズ)が発売されて、友達も買ったからやろうぜって言うから久しぶりにやってみたわけ。

んで、今時はオンライン対戦とかあるじゃないですか?あんなんも、くだらねーなーゲームは1人で黙々とやるもんだ、って思ってたけどもやってみたら確かに楽しい。。。友達とタッグ組んでオンライン対戦に何度も参戦ですよ。9割ボッコボコにされて負けてるけどね(笑)
やっぱアレですね、ちゃんと最近のゲームも面白いね。さすがというか、どんどん進化している。

ゲームしてるだけじゃなく、いよいよ僕の「一発録り映像シリーズ(?)」が始まった。仲間達とレコーディングスタジオでの一発録り&一発撮りって感じ。第一弾は既にYOUTUBEに公開されてるので是非。この連載が出る頃には第二弾も公開されてるんじゃないだろうか。
これ書いてる時点で数万見てくれてて嬉しい!是非。

 

 

さて、先日教師の体罰云々の問題が騒がれてた。なのでそれについて法律面から見てみよう。
いろんな考えが飛び交ってたね。先生側を擁護する声や、暴力はどんな場合であれ許されない!って声や。僕自身の考えや意見は今ここでは割とどうでもいい。
冷めた目で、法的にどうなるのか?について解説したいと思う。

最初っから結論を書いておくが、体罰は禁止されている。
以下、どのように禁止されているのか見てみよう。

学校教育法
第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。

上記の通り、体罰は学校教育法11条で禁止されている。
その禁止されている体罰を加えてしまった場合は以下の責任が問われる。

地方公務員法29条
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職または免職の処分をすることができる。
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

体罰を加えた場合、懲戒処分の対象になるってことね。

そして、民事上の責任。今回騒がれた事例では、損害賠償責任が問われる場合が考えられる。慰謝料の賠償も考えられる。

そして、刑事上の責任。
刑法第204条 傷害罪
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第208条 暴行罪
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第209条 過失傷害罪
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

などの刑事責任を問われる。
以上のように、なかなか厳しい。最初に書いた通り体罰は学校教育法で禁止されている。

さて、少しだけ突っ込んだ内容を書き加えておきたいと思う。
上記の学校教育法第11条で言う「体罰」とはなんなのか?

文部科学省のガイドラインには以下のように書かれている。
「教員等が児童生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。この際、単に、懲戒行為をした教員などや、懲戒行為を受けた児童生徒・保護者の主観により判断するのではなく、諸条件を客観的に考慮して判断すべきである。」

まあややこしいので簡単に言うと、個々の事例により判断するってことかな。
なかなか難しいところではあるのね。ハッキリしていないとも言える。ある意味、行政としての「逃げ」であるとの批判もされている。これはこれで仕方ない面もあるんじゃないかなとは思うけれど。

まあ少しだけ個人的な感想を述べれば、今の時代、先生と生徒どちらの方が弱い立場なんだろう?とも感じた事例だね今回。
もちろん暴力は禁止されている。それならば、個々の先生に何か手段を与えてあげて欲しいところ。言うこと聞かなかったら即停学、退学、とかね。まあそれも難しいところなんだけど。。理想論ではあるが、法律は弱い立場の人を守るためにある。

その為に作られた法律はいくつか今までも見てきた。借地借家法や労働基準法なんかも典型的。改めて、先生ってのも大変だなと思ったね今回。全て事例ごとに思うところは違ってくるけどね。

って感じで今回は話題になってた体罰について書いてみた。じゃまた。

 

 

■プロフィール

ロックを基調にシンプルかつ印象的なメロディーを紡ぐシンガーソングライター。ふてぶてしくも古き良きロック魂を漂わせる佇まいがライブハウスシーンやレーベル等業界の重鎮達からも注目を集める中で西原誠(ex.GRAPEVINE)に見初められ、2016年7月にGt.西川弘剛(GRAPEVINE)参加曲含む、初の公式音源となる1stalbum
『forthemorningafter』をリリース。

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吉田健児(元行政書士)の歌うたいのプチ法律講座? 第20プチ

第20プチ:最低賃金ってなに?

すっかり寒くなっちゃって。
1年って早い。そうそう、PayPay祭りってあったでしょ?
なんか『100億円あげちゃうキャンペーン』ってやつ。普通にPayPayっていうアプリで決済するだけで2割分のポイント還元。もしくは、40回に1回の確率で「全額ポイント還元(最大10万円分まで)」ってやつ。かなり話題になってたよね。

まあちょうどMacBook買い換えたかったので、こういうキャンペーンに踊らされるのも癪に障るというかあんま好きじゃないんやけども、MacBookとか高いわけで2割引は結構いいかもなんて思っちゃって、買いに行ったわけですよ。中古ね。新品別にいらないし。

。。。当たったよね最高額の10万円(笑)
ソフマップの店員さんが「うちの店で最高額だ。スクショスクショ!」って言うからスクショも撮った。まさか当たるとはね(笑)

前から英字キーボード使ってるから、なかなか無いのよね中古で英字キーボードのMacBookって。さらに最近のモデルがいいし、色はスペースグレーがいいし、サイズは13インチがいいし。
みたいな要求も重なってくるから都内に全然なくて、埼玉のソフマップまでわざわざ行ったんですよ。いやー行ってよかった。俺の人生でこういうの当たった中で最高額ではあるね。

他には、SENNHEISERのボーカルコンテストかなんかで、審査員のつのだ☆ひろさんに審査員特別賞もらって高いマイクもらった事はある(笑)マイク欲しさに適当な音源送ったらもらった(笑)それくらいかな。
まあPayPayのことはプチ自慢やね。twitterにも自慢したら仲間とかから笑われたよ。なんで最高額当たってんの?って(笑)

さて、『最低賃金法』という名称を聞いた事あるだろうか?
最低賃金法とは、国が最低賃金法に基づいて制定したもの。
使用者が労働者に対して「最低賃金以上の賃金の支払いをしなければならない」と定めた制度なのね。

最低賃金には、「地域別最低賃金」、「特定最低賃金」の2種類がある。

地域別最低賃金ってなにかって言うと、例えばだいたい最も高いのが東京都。最も安いのが沖縄県だったりする。地域によって最低賃金が違うのよね。ま、わかりやすいよね。東京は家賃とかすげー高いし賃金安いとどないもいかんって感じするし。

特定最低賃金の方はなにかって言うと、特定の産業について定められている最低賃金ね。愛知県の製鉄業が最も高かったり、宮崎県の乳製品製造業とかが最も安かったり、みたいなね。

・地域別最低賃金は、産業や職種に関係なく、都道府県内で働いている労働者と使用者に対して適用される。特定最低賃金は、特定地域内の特定産業で働いて
る労働者とその使用者に対して適用される。

上記のように、地域によって格差があるわけだ。
上にも書いたけど、東京は高いよね。

雇用主はこれらをちゃんと認識しておかなければいけない。
もし、最低賃金未満の賃金しか払っていなかった場合、雇用主はその差額を払わなければいけない。

最低賃金法
第4条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

まあ当然のことよね。法律で決められてるわけなので。
なんでこんな風なことが決められてるかと言うと、まあ少し堅苦しい言葉で書けば、

不当な労働条件を排除し、人として最低限度の生活を営む上で必要となる労働収入について、最低賃金法が定められている。地域別産業別に最低賃金額が決められている。会社など使用者は、労働者に対し最低賃金以上の賃金を支払うことが義務付けられているわけ。
物価や地域の特性に応じた最低賃金が設定されてるわけね。

結構、その額を下回る賃金で働いてる人実は多いと思うのよね。雇う側もあんまりわかってない事が多いんですよね労働基準法もそうだし、こういう最低賃金法も。普通に生きてきたら学ぶ機会無いし仕方ないのかなーとも思うけど。

法律って条文も堅苦しく、使われる言葉自体が無機質で難解。
わざと無機質に作られてるのよね。洗練されてるともある意味言えるかな。
ただ、それらは言ってみればただの社会のルールに過ぎないので義務教育とかで触れていいんじゃないかなーなんて思う事が多い。

僕自身も国家試験受ける前に法律勉強しただけで、大学も経済学部やったし特に法律に触れる機会は無かった。その学んだ法律っていうのも、全体の一部のみって言ってしまってもいいかもしれない。もちろんメインどころは押さえてるけども、とてもじゃないが網羅できる量じゃ無い。
あってもいいかもね、法律に触れる機会。ここで触れてくれたらいいよ。
俺、自分の音楽の事も書かずひたすら法律に関して書いてるから。ぶっ

 

 

先月から『JUNGLE☆LIFE×吉田健児』って事で映像公開され始めたけどね。
独特なので是非(笑)
そっちはギター一本で弾き語りだけど、サポートメンバー達とのバンド編成での撮影もまた公開されるので是非。じゃまた!

 

 

■プロフィール

ロックを基調にシンプルかつ印象的なメロディーを紡ぐシンガーソングライター。ふてぶてしくも古き良きロック魂を漂わせる佇まいがライブハウスシーンやレーベル等業界の重鎮達からも注目を集める中で西原誠(ex.GRAPEVINE)に見初められ、2016年7月にGt.西川弘剛(GRAPEVINE)参加曲含む、初の公式音源となる1stalbum
『forthemorningafter』をリリース。

http://kenjiyoshidamusic.com/

 

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吉田健児(元行政書士)の歌うたいのプチ法律講座? 第19プチ

第19プチ:ブラック企業とはナニカ?〜今月から映像つき!

はい。新たに生まれ変わりました。今月から映像つきです。
音楽情報誌でナゼか法律を語り、ついに映像もです。
かなりヒネくれた内容なので是非(笑)
法律の条文そのまんまにメロディーつけて弾き語り。ほとんど即興、一発撮り。
初回は労働基準法32条、34条、35条そのまんま。
この難易度の高さわかってもらえるかな?条文ロックって謎分野を開拓するのか?

先輩にも何かしらゲストでどう?って声かけたんだけども、警戒されてるよね。「大丈夫それ?危なくね?」みたいな(笑)ってかそもそもゲストも呼ぶ余地がない内容なんだけども。撮影風景はこんな感じ。初日に遅刻したけどね。
先輩とかも遊びに来てくれてた。スタッフとかカメラマンとかなんだかんだ大人数。

 

 

カメラマンは酒井彰宏氏。録音は相棒のベース稲葉一良。
誰か巻き込んでやりたいんやけども、やりようが無いかなあ。ゲストでも以前呼んだ西原誠(ex.GRAPEVINE)さん、ハマノヒロチカ(ex.野狐禅)さん。浅田信一さんは絶対嫌がりそう(笑)
ま、毎月発信されるので、是非映像よろしく。

さて、今回は労働基準法関連。

労働基準法
労働者保護の観点から規定されているものであり、労働者に関わる法律の中で最も基本的で包括的な法律。
立場が弱い労働者の保護を図ることを目的としている。

労働基準法関係で最近よく聞くのは、まあブラック企業についてかな。
結構聞くワードよね。まあブラック企業ってなんなのかって誰もがフンワリとわかってると思うけど、法律面からも見てみようか。

ブラック企業とはナニカ?
ざっくり挙げれば、サービス残業、長時間労働の強制、パワハラ、セクハラとか。これらは「違法行為」なのね。あんまり認識されてるとは思えないのだけど、違法なわけ。

働く上で最も知っておくべきはこの「労働基準法」。
労働時間や賃金のことや休日のことまでちゃんと定められてる。
関係法令とか諸々を含めたらややこしいけどね。なのでここではシンプルに。そこまで知る必要なんてないと思う。ただ「労働者が不当な扱いを受けないように法律で様々定められている」という事実を知っているだけでも全然違う。

労働基準法の目的は、事業主(使用者)が労働者を使用する場合の「最低限必要な労働条件」を定めることにより、立場が弱い「労働者の保護」を図ることを目的としている。

労働者の保護。これが重要。

このように、法律により立場の弱い側を補おうとする法律は他にもある。一番身近なのが「借地借家法」。これも借りる側の方が家主より立場が弱いから、借りる側を保護しようとしてる。
ま、そんな感じ。

ブラック企業だあ!と言われる中で、よくある事例が長時間労働についてかな。
・・・・。条文をここに載せたいのはやまやまなんだけども、すっげー長いから無理。。なので要約を。

原則、週40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけないと決められている。

え!?
と思う人も多いかも。(僕は勤めた事がないので実体験はないんだけども…)
これらを「法定労働時間」といい、この時間を超えて働かせた場合は、「時間外労働」になる。ちなみに、法定休日は1週間に1日。
「時間外労働」や「法定休日労働」をさせる場合には、割増賃金を払うことが法律でも定められてる。

36協定と呼ばれるものがあり、ここを解説し始めるとややこしすぎるので割愛するけど、シンプルに言って「時間外労働(残業)は正当な理由がある場合は断れる」ってことは知っておいた方がいいかもね。
育児とかも十分正当な理由。介護や体調不良も。

結構無理してる人を見かけるし、会社内での人間関係を考えて法律上どうだこうだなんてことを持ち出せないのはわかるんだけども、
最初の方で書いたような「違法行為」がまかり通ってる例が結構あるみたい。
違法行為は文字通り違法なので、それを我慢する必要はないでしょう。

典型的なのが「サービス残業」とか言われる残業。労働の対価である残業代が支払われない事例が多いようね。
これこそ典型的なブラック企業。
残業の対価は労働基準法で支払う事が義務付けられてるわけ。これがサービス残業とかいうよくわからん言葉になっちゃってる実態が多いようだ。

さて、「バイト」はどうなの?と思うかもしれない。
労働基準法は、「労働者」を「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めている。つまりもちろん、バイトも「労働者」にあたるし、労働基準法によって充分に守られる。

まあ僕がバイトとかしてる時はそんなもん知らんかったけどね(笑)
あんまり知らんよね普通。
長時間労働の強制や残業代の未払いとか、そんなの許されてないので労働基準監督署などにある総合労働相談コーナーとかに相談するのもいいかもしれない。
いきなり法律職の人に相談するのも極端な感じするしね。

さて、というわけで今回は労働基準法について書いて、労働基準法の条文そのまんま歌ってみたので映像の方是非。WEB版でやね。来月はどうしよっかな。。。

 
 
 
 
JUNGLE☆LIFE×吉田健児 〜歌うたいのプチ法律講座『労働基準法』〜
 
 
 
 
 
 
 
 

■プロフィール

ロックを基調にシンプルかつ印象的なメロディーを紡ぐシンガーソングライター。ふてぶてしくも古き良きロック魂を漂わせる佇まいがライブハウスシーンやレーベル等業界の重鎮達からも注目を集める中で西原誠(ex.GRAPEVINE)に見初められ、2016年7月にGt.西川弘剛(GRAPEVINE)参加曲含む、初の公式音源となる1stalbum
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吉田健児(元行政書士)の歌うたいのプチ法律講座? 第18プチ

第18プチ:消費増税みたいね

APPLE信者である自分にはこの時期はちょっぴり興奮。
新型iPhone、新型iPad、新型macbook。。去年はiPhone見送ったんだけども。
FaceIDが結構クセ者って印象で。スタッフがiPhoneXを買ってたけど、しょっちゅう顔認証がうまくいってなくてわざわざパスコードでロック解除してるのを見てたので(笑)

時代が逆戻りしてんじゃねーか、って笑ってた。
今年はやっぱり全画面のスタイルに憧れて、iPhoneXRをゲット。顔認証もスムーズになってていい感じ。やっぱこういうガジェット系には惹かれる。
男たる者、こういう機械に惹かれると思うんよね。新しい物とかやっぱり欲しくなっちゃう。
金銭感覚がちょっとマヒってるけどね。スマホで10万とか当たり前になってきて、今回とか上位モデルは20万くらいでしょ。すごい。ブランド品と化してるから仕方ないけど。高い買い物よね。

 

 

そんな中、まあまだ先ではあるけど消費税増税か。
そもそも経済を回すためにも、景気が良くなる為には消費が活発に行われなければならない。
その消費するたびに税金がかかるってのはどうなの?と感じる人が大半だと思う。

どうなんだろうね。突き詰めて考えれば違う答えが出るのかな?そうとは思えないけれど。
そこらへんの政策の話はしてもしょうがないので、今回は消費増税を切り口に、ざっくりどんな法律で動いてるのかを見てみよう。

日本は法治国家なので、とにかく法律によって動いている。
国会議員って何やってるの?と思う人もいるかもしれないけど、法律を作るのが国会議員の仕事なわけ。現状2000個くらいの法律がある。国会議員も全部は把握してないよ。現状何個あるのかもかなり調べないとわからない。

僕らみたいに国家試験受けたやつが深く学ぶ法律はせいぜい10個弱。もちろんそこに絡んでくるものを含めたら多くなるけど、深く隅々まで学んでるわけではない。

法律の超スペシャリストであれ、数が多すぎるので「調べないとわからない」ってのが普通。それぞれ守備範囲というか得意分野を持って仕事をしている。何かに特化するのがセオリーって感じ。全てを網羅してる人なんていないってのが普通。

なので分厚い六法全書とかを各自用意してるわけね。
さらにそれだけではなく過去の判例とかも絡んでくる。法律の解釈や法律の隙間を埋めるのが判例ってイメージ。

例えば、行政書士ならば「行政手続法」とかは深く学ぶ。

条文フルで頭に入るくらいに。全然おもんない法律(笑)これほど面白味のない法律があるのかってくらい面白く無い。
役所の人らも行政手続法は深く頭に入ってると思う。
ちなみに、行政書士法なんてものもある。行政書士の制度を定める法律ね。

さて、消費税。
安倍総理は来年10月から消費税を現行の8%から10%に引き上げる方針を表明した。
これまで2度に増税時期を延期してきた経緯があるが、高齢化の進展(すでに高齢化社会じゃない。高齢社会。)による医療や介護などの社会保障コストが膨らみ続けていることや、教育無償化の充実に向けて財源の確保が必要と判断したから、って見方が強いだろう。

。。。にしても消費税増税はなくね?と思うんやけどね(笑)
まあそこらへんは突き詰めてないのでわからないし、考え方の問題なので置いておく。

1989年の消費税導入以来、初めて、「軽減税率」というものが設けられる。
ややっこしい話。
とにかくざっくり言えば何もかも法律が絡んでくる
「消費税法」というものは当然ある。
さらにえっとね、、、例えば、
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」

とか(笑)
もうさ、法律の名前だけで腹たってくるくらい長いでしょ。
だからいちいちこんなの見てられないのでスルーするけど、とにかく方針を立てたら法律を作って、法律によって政策を実行していくって感じ。

そして、何か方針転換するなら法改正。
そうやってしょっちゅう変わっていくのが法律。なので、法律に関係する仕事してる人たちは様々な法改正とかに関してアンテナ張って無いといけない宿命なのよね。

新たに導入される予定の軽減税率に関して、参考条文を財務省がまとめてる。
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)
消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第148号)
消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第92号)
消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年財務省令第20号)

。。。こんな感じ(笑)
改正とかで対応する感じみたいね。まあでも、そもそも10%ってのがインパクト強いと思うんだよな。
8%とかなら細かい値段ならざっくりとしか消費税計算できないけど、10%ってすぐわかっちゃうしね。さてさて、どうなるか。。。

 

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吉田健児(元行政書士)の歌うたいのプチ法律講座? 第17プチ

第17プチ〜パチンコってどうなん?〜

菅官房長官「パチンコ業界の景品交換を全面禁止する意向」ってニュースを見た。
感想としては、ほんとかよ〜?って感じ。どこまでどうするつもりなのか、さらに本当に実行するつもりなのか、これ書いてる時点でわかんないのでなんとも言えないんだけれど。

このニュースをきっかけに、じゃあ現行法上パチンコっていったい法的にどうなってるのか?について書こうと思う。僕自身パチンコやらないので臨場感はないかもしれないけど(笑)
仲良いミュージシャン仲間はよく行ってるのよね。競馬好きもいるなー。それによって本当に勝ったり出来てるのか知らないけれど。ゲームでダビスタとかはすげーやってたな。。馬の名前を「ケンジマックイーン」とか「ケンジブライアン」とかつけてた。。
どうもいまいちそういうの苦手。個人的には勝てる気しないもん。
筋トレしにジム行く方が性に合ってる。ジムはいいですよ。毎日走ってる。常にいるムキムキのおじいさんが気になっている。名前が知りたい。

さて、パチンコとかをやらない理由ってのが一応あってですね。UFOキャッチャーが好きなんだけども、あれってなんか内部の設定で自由に取れやすさ調整出来るらしいやん?こんなゆるゆるなパワーじゃ絶対取れへんやんって台があったりして、でも店によってはおんなじ機種みたいなんでも取れやすかったり。店員がやってるわけでしょあれ?力の強さの設定があるらしいね。
そうゆうのイヤなのよねなんか。パチンコも台の設定があるわけでしょ?
出る台とか出ない台とか。。なんというか、もう座った場所次第って感じじゃないの?絶対にダメダメな台に座ったら、店員がクスクスッって。。。
そんな感じじゃないのかな?ごめん全然知らない。

大学の時は面白がって友達と少ーしだけやったことはあるよ。3000円だけ握りしめて体験したことはある(笑)
それくらいなら面白いかもね。なんてゆーか、玉が出まくってカゴみたいなのが積み上がっていく!って経験を一度してみたいなとは思うけども。

ちなみにパチンコ店とかの営業許可とかを取るのも行政書士の仕事なのよね。
なかなか大変なのよそういうの。またの機会に書こうかな。周囲何メートル以内にアレがあっちゃダメとかコレもあっちゃダメとか色々決められてるのよね。

さて、
刑法185条 賭博の禁止
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

日本では賭博は禁止されている。そう、ダメなのよね。
但し書きで、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは」罰しないと規定しているが、この部分は判例によって、金銭に関しては賭けた金銭の額の多少にかかわらず、賭博罪が成立すると判示している。

法律ってはっきりしなかったりする事があるし、全ての事象を短い文章で網羅でき

なかったりするのね。奇想天外な事例とかも出てくるわけなのでとてもじゃないが全てを条文として書くことは出来ない。
そういう場合、裁判所の判断が判例として、穴を埋めていくというか間口を広げていく感じね。

と、ここまで見てきて、
「あれ?パチンコ違法じゃん?」
と感じるかもしれない。でもちゃんと営業してる。どういうことだろう?
実際のところなかなかややこしい事になってる。”三店方式”と呼ばれている。

1.ホールは客の玉を景品と交換をする「だけ」
2.景品を手にした客は、換金所に行って景品と現金を交換する「だけ」
3.景品問屋が換金所から景品を買い取ってホールに卸す「だけ」

それぞれが別個の独立したものって事になってる。
もしも、これらが別個じゃなかったら賭博法違反。

パチンコ行ってる人は思い出してみてほしい。
換金所は店の外にあるでしょ?パチンコ店と換金所は「別物」ってことになっている。無理やり感はあるが、そんな仕組みになってるのよね。

僕はここでパチンコ反対!とか言うつもりは全くない。現状、ちゃんと違法ではないとされている。こうやって毎日営業されているわけ。上記のような仕組みによって。行政書士達も営業許可を取るために奔走してる。

少しだけややこしいと思うけどまとめると、
上記の”三店方式”は、
・パチンコ店自体はあくまでも景品を渡すだけで、玉自体は持ち出させないようにしてる。
・その景品を現金に換えるかどうかは客の判断に委ねている。
・パチンコ店自体が、玉を現金にすることに関与してるわけではない。だから大丈夫なのである。
みたいな感じなのよね。とりあえずそうなってる。

この建前に関して色々反対意見があるのは事実。
しかし、この仕組みが違法とされていないのも事実。

ちょっと仕組みがわかったかな?
日本でカジノ作る云々も取りざたされたりするよね。個人的にはいいじゃんいいじゃん!って思ってしまうんやけども、法整備がなかなか大変そうね。あとギャンブル依存症ってのも。
そういった依存症がどうだとかは専門外なので全くわかんないんだけども、もちろん何か踏み出したら問題は出てくるよね。特に日本のように人口も多い先進国で何かしようと思えば大変だと思う。
法整備も時間かかりそうだな。
。。。ちょっとカジノとか出来たら楽しいかもって思っちゃうけど。

 

 

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吉田健児(元行政書士)の歌うたいのプチ法律講座? 第16プチ

第16プチ〜借りパクしたい?〜

最近、amazon primeで北斗の拳見てる。昔のアニメね。
prime会員なら全部見れるみたいでたまたま見つけた。
再放送とかで見てた記憶は全然あるんやけどちゃんと覚えてなかったから。
うむ面白い。北斗神拳って秘孔を突いて体の内部から破壊するわけやん?
で、そんな中マッサージ受けに行ったんやけども、なんてゆーか肩とかをグッと突かれたり、背中の真ん中とかをグググッて突かれたりするから、どっか変な秘孔に当たってしまって体が破裂しないかな。。。??ってちょっとだけ心配やった。ちょっとだけね。
しかしケンシロウは残酷やね。モヒカン見つけたらぶっ殺しまくってるもん(笑)
モヒカンなだけでもうアウトみたいな感じ。結構ひねくれた視点で見ても面白いよあれ。

さて、先日のライブで、海外に行ってた仲間と久しぶりに会ったんやけども「そろそろギター返せ」って言われたよね。
で、同じくライブ見に来てた音楽仲間にも「ギター返して」って言われたよね。ツライ。Gibson 335とEpiphone CASINO借りてたのよね。レコーディングでもライブでも使ってないんやけど家で弾く分には気に入ってたのに。。
買い取ろうかな。ちょっと気に入ってるのよね。Gibson 335の写真載っけておこう。

カッコよくない?ただ、これ以前ネックが派手にボキッと折れたらしくリペアしてるんやけど、そのせいでサウンドに芯が無いんだよなー。ピックアップがハムバッカーって理由もあるんやろうけどね。音が逃げてる感じ。でもかっこいい!。。。買い取ろうかな。
ともかく、借りたもんは返せ。ですね。大人の基本ですよ。

いわゆる借りパクは、刑事責任を生じない場合であっても、返還義務という民事責任は免れない。
悪質なケースを考えてみよう。あ、僕は全然悪質じゃないよ。借りたままほったらかしてただけ。。。

1.もう最初っから返す気が無かった場合
返す気がないくせにギターを借りたわけなので、返す気があるかのように騙して受け取ったことになり詐欺罪に該当し得る。大人として失格。クズ。
2.途中で返す気が無くなった場合
最初は返すつもりやったけど、「あーすげえいい音。。たまらん。もう返さない。」ってなる展開やね。これは借りた段階では適法に借りてるわけ。なので窃盗罪にはならない。
「自己の占有する他人のものを、自分のものにした」って事で横領罪に該当し得る。これも大人として失格。クズ。
つまり、僕の場合は2のクズに近いね。返す気あんまなかったもん(笑)

前、この連載でも触れたけど楽器屋が客から預かったギターを質屋に売りさばいてた事件あったでしょ?
あーいう事件はもう明らかに犯罪やけども、友人間ではなかなか立証は難しいけどね。

長い間返さなかったからって、ただ単に返すの忘れてただけかもしれないし。
僕は「いつかは返さなきゃいけないな。。」って覚えてたけどね(笑)

そんな状況で何度も「返して」「返してよ」「返せって!」「いい加減返せよ!」って要求されてるにも関わらず返さなかったりすればさすがにヤバい感じ。

借りたものは返しましょう。大人として当たり前のことですよ。
さて、貸した側の視点で見てみよう。
実際問題としてほんとのほんとにいつまで経っても返してくれない場合どうしたらいいのか?自力で無理矢理取り返す事は『自救行為』と言われ違法になっちゃう。

1.相手が自分の意思で返却する
2.民事訴訟などの法的手続きで返還を求める
これしかない。2はめんどくさいよね。細かく書くのもめんどくさいもん(笑)
とりあえずどっちかしかない。

さて、借りた側の視点で見てみよう。というかじゃあギターを借りた僕の視点で見てみよう。
「なんとかこのギターを借りパク出来ないだろうか。。。そうだ!僕の得意分野は法律、、、その知識を駆使してこのギターを借りパクすればいいんだ!」
。。。もはや最低な考えやけどね(笑)
わかりやすいから、僕がここまでクズだったとしよう。その場合どうすればいいか。
『取得時効』というものがある。

民法162条
1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

上記条文をわかりやすく噛み砕くと、
僕が「このギターは僕のものだ!僕のものだ!」と信じていた場合(そんなん頭おかしいけどね)、10年間「返せ!」とも言われず所有し続けてれば僕のもの。
僕が「これ自分のじゃないんだよなー」と思いながら20年間「返せ!」とも言われず所有してたら僕のもの。ってこと。

つまり、僕のケースなら「返せ!」とも言われないまま20年間持ってたら僕のものになる。
もう先日「返せ」って言われちゃったけどね。

上記を見て「あ、これもう自分のものなんだ」って物があったりするんじゃないだろうか?例えば家のどっかにしまいっぱなしの文房具とか、はたまたもっと高価なものとか。
意外と取得時効が成立してるものがあったりすると思う。

ま、今回の僕の例はちゃんと返せってことやな。。。

 

 

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