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吉田健児(元行政書士)の歌うたいのプチ法律講座? 第23プチ

第23プチ:シンリリュウホ?

久しぶりに病に倒れた。1週間弱だけど。新宿歩いてたら急に筋肉痛に襲われ、明らかに調子おかしいなって思って帰ろうと思ったけど、どんどん悪化してくる。家に着いた頃には高熱。久しぶりに38度超えてポーッとしながらダウン。

高熱はほんと鬱陶しいね。頭ガンガンするし、意識朦朧としてるからワケのわからん変な夢みるし。半分寝てて半分起きてるみたいな状態。
健康が一番。ってご年配方が言うのがよくわかるよ。本当にその通り。健康が一番。

世の中的には「新元号」がじわじわ話題になってきましたね。
この記事が出る頃にはもう出てるね。何になるんだろう。。。覚えられるかな。。。。

さて、元号。かなり特殊なのよねこれって。面白い。
日本みたいに現在も「元号制度」を採用している国はほかにない。ひとりの天皇についてひとつの元号に限るため、改元は天皇が替わる際にしか行われない。といいつつこちょこちょ変なキッカケで改元とかもたまにはあったんだけどね歴史上。

戦前の憲法では、元号は天皇自らが決めるものと明記されていた。
しかし、戦後に元号はその法的根拠を失ってしまった。GHQによって元号について明文化されなくなってしまったのね。
そんな中でも、政府は「事実たる慣習」としてなんとか元号を存続させた。
そして1979年に「元号法」を制定する。

元号法(昭和五十四年法律第四十三号)
1 元号は、政令で定める。

上記の通り「政令で定める」と書いてある。政令とは内閣による命令のこと。
つまり、戦前と違って元号を定めるのは天皇ではなく内閣になったとも言える。
ま、元号についてはこれくらいで。どんな元号になってるのかな。。わくわく。

では、久しぶりにど定番の民法から一つ。
先日、僕のスタッフに「コーヒー買って来てくれたら、今度ヴィトンの財布買ってやるよ」と言った。映像撮影の際に、チラッとスタッフの財布見たら使い古されてたし、コーヒー飲みたかったし。スタッフは買ってきてくれた。

さてさて、口頭で契約は完全に成立する。契約書など不要。
となると僕はスタッフにヴィトンの財布を買ってあげないといけないのだろうか?だってスタッフはコーヒーをちゃんと買ってきてくれたのだから。今度は僕の番?

民法第93条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

これがこの場合対応する条文。このような事例を「心裡留保(しんりりゅうほ)」と言う。ちょいかっこいい響き。
つまり、冗談だね。「冗談ごときで法律???」と思うかもしれない。
なので、もう少しリアルな例にすれば、

「なあスタッフ。明日、俺の(100万の)ギターを10万で売ってやる!消費者金融行って金借りとき!」→スタッフが本当にお金を借りに行く

こんな感じだね。実際に借りに行っちゃって、僕は冗談のつもりだったけど少し事が大きくなっちゃった感じ。スタッフは言う「あんたが売ってくれるって言ったんだからお金借りてきた!ちゃんと約束通り売ってよ!」って。
「利息がついちゃうじゃないの弁償してよ!っ」て。
こうなってしまった場合、法的にどうなるのか?
上記条文(民法93条)を見てみよう。

-意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない
と書いてある。これはどういう意味だろう。今回の事例に当てはめると、

僕が「ギターを10万で売ってやる」って言った事は、僕自身本気じゃなかったとしても、その効力を妨げられない。
と、いうことになる。つまり思いっきり有効だということ。冗談で人をおちょくった奴が悪い。ってことになる。ちゃんと10万で売ってあげないといけない。問題になり争いに発展しても、民法は僕を守ってはくれない。だって、悪質な冗談で人をおちょくったんだから。

しかし、上記条文(民法93条)の後半を見てみよう。
-ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする

この文章は簡単にわかると思う。今回の例ならば、スタッフが「またコイツ冗談言ってやがる。ふざけた野郎だ。」って認識していれば、又は誰が聞いたって内容が冗談丸出しならば、そのまんま「はい冗談でした。ちゃんちゃん。」で終わる。
さすがに客観的に見て信用するには無理があるでしょーってのは論外ね。信じてたフリしても無理がある。

要は相手次第ということ。相手が冗談とわかってた場合、又は冗談なのが明らかだった場合、契約は無効となる。相手が本気だと思ってた場合はきっちり責任取らなきゃいけない。
実際に様々な場面でこの点が争点になったりするようなのよね。
笑えない冗談ってやつ?友達同士とかなら別にまあなんとかなるけど、実際のビジネス上での契約での場面とかで余計なこと言ったら後々問題になりかねないね。

このように、ウソをついた人、冗談を言った人はきちんと責任を取りましょうということを民法93条は定めている。
あんまり適当なこと言ってると危ない。僕も気をつけないと。

 
 
 

■プロフィール

ロックを基調にシンプルかつ印象的なメロディーを紡ぐシンガーソングライター。ふてぶてしくも古き良きロック魂を漂わせる佇まいがライブハウスシーンやレーベル等業界の重鎮達からも注目を集める中で西原誠(ex.GRAPEVINE)に見初められ、2016年7月にGt.西川弘剛(GRAPEVINE)参加曲含む、初の公式音源となる1stalbum
『forthemorningafter』をリリース。

http://kenjiyoshidamusic.com/

 

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